アドバイスをする女性

通常、歯並びの治療は自費診療となりますが、特定の症状が伴えば、保険診療となります。 最近では、保険適用の範囲が拡大されてきており、条件が当てはまることにより、保険診療が可能となるケースが、少しずつではありますが、増えてきております。
当院は 厚生労働省より以下の認定を受けており、保険診療可能な指定機関となっております。実際に、精密検査の結果、自費ではなく保険診療が可能であることが判明したり、 治療の途中でも、顎の成長によって、保険診療に切り替える場合もあります。 治療費のご負担の範囲に関しては、あらゆる可能性も含めて、初診時に詳しく説明させていただきます。

保険診療を可能とする認定資格

保険での診療を受けるには、以下の認定を受けた医療機関での受診が必要となります。

指定自立支援医療機関(育成医療 更生医療 )

非常に多岐にわたるのですが、厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常の場合は保険診療となります。 保険診療となるのは、 例えば、永久歯の数が不足していたり、 永久歯が埋まったまま出てこないなどなど、さまざまな、お口の症状や先天異常がある場合です。保険診療が適用できるにもかかわらず、自費診療で治療が続けられていたケースもあります。  保険診療に関しては、指定医療機関でないと正確に判断できませんので、まずは矯正歯科専門医院を受診してください。初診相談時に詳しくご説明させていただきます。

顎変形症医療機関(外科矯正 )

いわゆる「受け口」のような、骨格不調和による噛み合わせの問題は、通常の矯正治療だけでなく、外科手術を併用する必要があり、この場合、矯正治療は保険適用となります。 受け口以外にも、出っ歯、開咬(ものが噛みきれない)、お顔の左右非対称(左右のズレ)など、お顔のバランスのズレを外科処置を併用して修正しなければならない不正咬合は保険適用の範囲となります。

自費診療の場合

一方、自費での診療となった場合、ほとんどの治療は2段階に分けて進めます。 治療費も最初に一括で支払うのではなく、進行状況に応じた支払いとなり、極力、ご負担が少なくなるよう、治療期間内で柔軟に設定いたします。 お気軽にご相談ください。
さらに、矯正歯科治療費は医療費控除の対象となります。 確定申告の際、税金還付・減税されます。

自費診療の治療費(流れ)

治療費(税込表示)